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16歳未満の扶養親族は控除対象ですか?

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。 ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。 これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。 また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。

扶養控除って何?

所得税では、生計を一にしている控除対象扶養親族(16歳以上)の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である場合に、所得税・住民税の所得金額から扶養控除を差し引くことができます。 原則として年末時点の年齢で判定し、16歳以上19歳未満は38万円(住民税では33万円)、19歳以上23歳未満は63万円(同45万円)、23歳以上70歳未満は38万円(同33万円)、70歳以上は48万円(同38万円)、70歳以上の同居老親は58万円(同45万円)となります。 年末時点で23歳の人の多くは社会人として給与収入を得ていますので、扶養控除の対象外となるケースが多いと思われますが、23歳以上の学生も相当数います。

学生扶養の住民税はいくらですか?

なお、個人住民税は平成31年度からの増税となります。 23歳以上の学生を扶養している場合、第1の壁崖と合わせると、所得税で8万円、住民税で2.7万円、合計10万円を超える増税となります。 原則として30歳未満の者(2019年4月1日以降は前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に限る)が、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円(学校以外は500万円)までは)贈与税非課税となる制度があります。

年末調整を終えた後、子供は扶養控除の対象になりますか?

なお、年末調整の再計算によらず、Aさんが確定申告によって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。 〔問11〕 年末調整を終えた後に、従業員Aから12月31日に子が生まれたとの申し出がありました。 この生まれた子については、扶養控除の対象にはならないと聞きましたが、Aの給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の要件の対象とし、年末調整をやり直してもよいのでしょうか。 〔答〕 年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象とはなりませんが、所得金額調整控除においては、年齢23歳未満の扶養親族を有することが要件の一つとされているため、年末に子が生まれた場合、この要件を満たすこととなります。

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